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クロスを煙草で汚された!

10年分のヤニ汚れ修復は請求できる?

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10年間貸した建物の契約が満了しました。室内でかなりの量のタバコを吸っていたため、クロスがヤニで汚れています。この場合のクロスの修復費用は、借主に請求できるのでしょうか。

クリーニング代は借主負担?貸主負担?

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質問で指摘されているクロスの傷みが、借主の「通常使用による損耗」なのか、それとも「通常の使用を超えた損耗」なのか、その区別が問題となる点は前項と同じです。
ここでも、ガイドラインを基準に検討してみましょう。
喫煙環境は厳しくなる風潮ですが、現在のところ一般的に部屋で喫煙すること自体は認められている場合が多いですから、クリーニングで除去できる程度のヤニについては「通常使用による損耗」と考えられます。よって、ヤニがクリーニングで除去できる程度であれば、クリーニング費用は貸主側の負担となるといえるでしょう。
もっとも、借主には、賃貸物件を必要以上に汚さないように注意して使う義務があります(善管注意義務)。ですから、喫煙時に定期的に換気をするなどして、汚れを最小限にとどめるよう努力しなければいけません。
換気を怠ったことが汚れの原因であれば「通常使用による損耗」とはいえませんから、この場合のクロスの張り替え費用は、借主が負担することとなります。
もっとも、賃貸借契約において室内での喫煙が禁止されている場合には、タバコのヤニによるクロスの汚れは「通常使用による損耗」とはいえないと考えられます。
この場合も、クリーニングで除去できる程度の汚れであっても、借主がクリーニング費用を負担すべきと判断されるでしょう。

電気ヤケと結露によるカビは

では、ヤニ以外の汚れについては、どうでしょうか?
まずは、電化製品による電気ヤケについてです。
テレビや冷蔵庫などの後部壁面にできる黒ずみを電気ヤケといいますが、これは一般的な生活をするための必需品であり、その使用で必然的に発生するものなので「通常使用による損耗」と考えられます。よって、クロスに発生した電気ヤケの修復費用は、貸主が負担することになります。
では、結露が原因でクロスにカビが発生した場合はどうでしょうか。
通常、結露は建物の構造上の問題で生じるものですから、これも借主が修繕費用を負担すべき理由はなく、修復費用は貸主の負担と考えられています。
ただし、この場合、カビを発見した後で借主がどのような対応をとったかということも問題になります。結露が発生した場合、借主には、それを拭き取ることで損害の拡大を防止したり、貸主に通知したうえで結露の発生を防ぐ措置をとる義務が課せられています。
借主がこのような義務を怠ったために、カビやシミが拡大してしまった場合には、「通常使用を超える損耗」と判断されますので、修復費用を借主に請求できます。

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