特約がなければ期間満了まで家賃を請求できる?
本事例のような場合、新居に引っ越しても、現在の住居の家賃を支払わなければならない
のでしょうか?
原則から言えば、2年間の契約で賃貸借契約をかわした以上、その期間は賃料を支払うことで合意したわけですから、貸主の側に債務不履行がない以上、2年間は家賃を支払い続けなければなりません。
そうすると、新居と今の住居の家賃を二重に支払い続けることになるので、さすがに気の毒です。そこで、不動産賃貸業界における一般的な慣行としては、中途解約の特約がなくとも、2、3カ月程度の常識的な期間を定めて中途解約を認めているようです。
つまり、契約を終了させたい2、3カ月前に予告して、この期間が経過した後に明け渡すか、先に2、3か月分の賃料を支払い、即契約を終了させるか、を選ぶわけです。
ちなみに、借主が契約期間終了を機に更新をとりやめる場合には、貸主の場合と同様、契約終了の1年前から6カ月前までの間に更新拒絶の通知をしなければ、それまでと同じ条件で期間の定めのない契約が更新されてしまいます(借地借家法26条1項)。ただし、この場合の通知は、貸主が更新拒絶する場合とは異なり、正当な理由は必要ありません。
もっとも、この更新拒絶の通知が必要な時期も、特約で「期間満了の3カ月前まで」などと定められていることが多いでしょうから、実際はその取り決めに従って契約を終了させることになります。
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