特約の内容に注意!
ここで注意したいのは、造作と認められさえすれば、自動的に賃貸人に対して買取請求ができるわけではないということ。造作は、貸主の同意を得て設置されなければならないという前提があるのです。
また、特約の内容にも注意が必要です。賃貸借契約をかわす際に、契約終了時に造作買取請求権を放棄する旨の特約(賃貸人の買取義務を免除する特約)が交わされた場合には、この特約は有効となります。したがって、貸主は買い取り請求を拒むことができるのです。
さらに、契約がどのように解消されたかという点も重要です。賃貸借契約が、債務不履行(賃料不払いなど)や、賃借人の背信行為を理由として解除された場合には、賃借人には造作買取請求権が認められません(最高裁判所/昭和31年4月6日判決)