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追加で備え付けた設備費は請求される可能性がある

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借地借家法33条1項は、建物の賃借人(入居者)が、賃貸人(大家)の同意を得て建物に追加で備え付けた畳や建具などを、賃貸人に時価(支出した費用ではありません)で買い取るよう請求できる権利を定めています。これを「造作買取請求権」といいます。
「造作」とは、判例(最高裁判所/昭和29年3月11日判決)によれば、「建物に付加された物件で、賃借人の所有に属し、かつ、建物の使用に客観的便益を与えるものをいい、賃借人がその建物を特殊の目的に使用するため特に付加した設備は含まない」とされています。
過去にも、調理台やレンジ、食器棚、空調設備など飲食店としての使用目的に沿って、建物に便益を与えているものだとして、造作と認められた判例があります(新潟地裁/昭和62年5月26日判決)。また、別の裁判例では物干場、台所用釣戸棚、電灯設備、水道施設、電灯引込線などが造作として認められています。
しかし、造作かどうかという判断は、難しいところがあります。例えば、利便性が良くなっても、家具など独立性が強いもので、取り外しても物件自体の価値が減少しないものは造作とは認められません。
また、戸棚でも借主がその建物を特殊な目的に使用するために設置した場合は造作とは認められません。

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