無断の増改築が禁止されていたら?
この事例では、貸主の承諾を得ないで工事を進めています。このような場合でも、償還請求はできるのでしょうか?
実は、貸主の承諾を得ないで支出した場合でも、有益費の償還請求は可能です。
しかし、注意が必要なのは、賃貸借契約書で無断の増改築を禁止していて、これに違反をすると契約の解除事由にあたると定められている場合です。
いくら建物の客観的価値が上がり、利便性が向上するといっても、無断で物件を増改築されることを貸主がよしとしない事は十分に考えられます。
契約書で無断の増改築が禁止している場合は、それを理由に契約解除できる可能性があります。
また、契約書に「貸主が有益費(必要費も同様)の償還義務を負わない」という特約がある場合には、判例でこの特約は有効とされています。