家賃支払いがなければ契約を解除できる可能性あり
家賃の受け取り方には、以下の2種類あります。
①借主が貸主方に家賃を持参する持参方式(振り込みを含む)
②貸主が借主方に家賃を受け取りに出向く取立方式
通常の賃貸借契約では、①の方法がとられていることが多いので、ここでは持参方式を前提に説明します。
貸主に直接支払う方法であれば、借主は受け取りの強要ができません。よって、借主に支払う意思があるのに支払えない事態に陥ります。このような場合、貸主は受け取りを拒否した分を家賃の不払いとみなし、賃貸借契約を解除できます。
ここで注意したいのは、原則として貸主が一方的に賃貸借契約を解除できない、ということ。さらに、もし一方的に賃貸借契約の解除をしたいのであれば、借主に「義務違反行為」が認められなければなりません。
借主側には様々な義務があります。家賃の支払いも、そのひとつです。たとえ貸主が家賃を受け取らなかった時でも、家賃の不払いが発生すればそれを理由に契約を解除できる可能性があるのです。