貸主の契約解除は認められるか?
このケースでは、債務不履行を理由に、さらに賃貸借契約を解除する選択肢も加わります。
契約解除に関しては、貸主・借主間の「信頼関係」が焦点になってきます。
判例では、借主が部屋の使用ルールを守らなかった(債務不履行)場合でも、貸主が直ちに契約を解除することは認めず、貸主との信頼関係が破壊されたとみなされたときに、初めて解除を認めるとしています。
判例では、過失と火災の程度が極めて軽いといった特別の事情がない限り、原則として、信頼関係は破壊されたといえるとしています(最高裁/昭和47年2月18日)。
従って、貸主が賃貸借契約の解除の申し出をした場合、借主は部屋を明け渡さなければならない可能性が高いでしょう。