「失火責任法」とは
火災を起こして隣室の住人に被害が及んでしまった場合、借主に損害賠償責任を負担してもらえるのでしょうか。
民法709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定しています。ですから、損害を与えた借主は、隣室の住人に対して、損害賠償責任(民法709条)を負う可能性があります。
しかし、火災の場合には、「失火責任法」が適用されます。「失火責任法」は、火災を起こした者に「故意又は重大な過失」がなければ損害賠償責任を負わないとしています。