借主が蒸発した時、妻に家賃を請求できるか
たとえば、契約をしている借主本人が蒸発し、その妻が残された場合、妻に対して家賃は請求できるでしょうか。
これは現実的にあり得るケースです。家賃が支払われないな、と気づいて部屋を尋ねると、奥さんが出てきて、「主人が家に戻らなくて……」との対応。いくら家賃を払うように言っても、「主人が戻らないと何も分からない」の一点張りというような具合です。このようなケースでは、配偶者に対しては家賃を請求できます。
これは、日常家事債務に関して夫婦には連帯責任がある、と民法で定められているからです。夫婦が連帯責任を負う理由としては、結婚生活の費用は夫婦で分担するという考え方が挙げられます。そうであるなら、滞納した家賃を連帯責任で支払うのは合理的と言えます。妻にこのような背景を丁寧に説明し、きちんと支払うよう求めていきましょう。
家賃の回収について、違うシチュエーションで考えてみましょう。
では、借主が死亡した場合はどうでしょうか。発生している家賃や滞納している家賃は誰に請求すべきでしょう。このようなケースでは、少々複雑になります。
基本的には、家賃の請求相手は、「相続をした相手」です。多くの場合、相続人は複数になります。法定で定められた相続分に従い、家賃を支払う義務があるわけです。この法律に基づいて請求を行うと、配偶者にいくら、千葉県に住んでいる長男にいくら、宮城県にいる次男にいくら、と複数の相続人を相手に家賃の支払いを求めていくことになります。
これはとても現実的とはいえません。相続人の代表を決めてもらい、その方に対して家賃を請求するのが望ましいでしょう。