支払いの約束が破られたら民事訴訟に備える
滞納家賃支払いの催告を行い、書面で支払いを約束したにも関わらず、借主が支払いを履行しなかった場合、「貸主と借主の信頼関係が破壊された」可能性が高いと言えます。
次にあなたがとる行動は、「賃貸借契約の解除の催告」になります。
この段階までくると民事訴訟を起こす可能性も十分ありえるわけですから、解除の催告は、内容証明と配達証明で通告をするのが望ましいでしょう。滞納賃料の催告の時と同様、口頭で契約解除の催告を行っても法的には効力があります。
しかし、口頭で催告を行っても、借主に否定されれば裁判時に催告を行ったことが証明しにくくなります。民事裁判になった場合に備えて、内容証明で証拠を残しておきましょう。