定期借家契約を結ぶ場合の注意点
①公正証書など書面で賃貸借契約を締結すること
②契約書には、契約の更新がなく、期間満了により終了することを記載すること
③契約書で定める契約期間は、必ず確定した期間を定める必要があること
※例えば、「転勤が終了したとき」などという不確定要素のある定めでは、定期借家契約とは認められません。
④契約の更新がなく、期間満了により終了することを、事前に、書面を交付して説明すること
※これは、②の契約書への記載とは別途に行う必要がありますので、注意して下さい。
⑤契約期間を1年以上と定めた場合には、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、
借主に対し、期間満了により終了する旨の通知をしておかなければならないこと。
以上、今回は、定期借家契約についての解説でした。