一般的な借家契約を結ばないこと
上記のケースの場合、定期借家契約を締結しないと、2年後に東京に戻ってきても、借主を出て行かせることができない可能性があります。
定期借家契約ではない一般的な借家契約の場合、たとえ契約期間を2年間と定め、その期間が満了したとしても、それだけでは、借主を退去させることはできません(もちろん、借主が任意に退去に応じた場合は別ですが)。
退去させるためには、貸主側において、どうしても、その借家を使用しなければならない事情があるなど、いわゆる「正当事由」が必要とされます。また、「正当事由」が認められるためには、立退料が必要とされるケースも多いのです。
したがって、もし、あなたが、一般的な借家契約を結んでしまっていたとしたら、2年後に東京に戻り、はれて自分のマンションに住もうと思っても、借主が出て行かせることができないという事態もありうるのです。
このような事態を防ぎ、あなたのような方のニーズに応じるため定められたのが、定期借家契約という制度です。
この定期借家契約を結ぶ場合の注意点は次のとおりです。これらの注意点を守らないと、定期借家契約とは認められないことになります。