家賃滞納、立ち退き、建物明度の悩みスピード解決。相談無料
TOP >  家賃と契約 > 契約期間終了で明け渡し? >  明け渡してもらうための「やむを得ない」理由とは?

明け渡してもらうための「やむを得ない」理由とは?

question.png
建物賃貸借の契約期間が満了したので明け渡してもらいたいのですが、賃貸借契約を終了させるには、やむを得ない理由が必要であるということを聞きました。では、どのような場合であれば認められるのでしょうか。

無料小冊子で、疑問をズバリ解決!!

お電話、ご相談フォーム、メールなどでお待ちしております。

Copyright © 2010-2015 立ち退き料・立退補償・家賃滞納の弁護士無料相談(賃貸トラブルの悩みをスピード解決) All Rights Reserved. プライバシーポリシー