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ハウスクリーニング代は原則として貸主負担

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ハウスクリーニングとは、一般的に、室内を清掃・消毒し、入居前に近い状態に回復する作業をいいます。ハウスクリーニングは、次の入居者確保のためにするものであり、特殊な洗浄剤や技術が必要となりますので、通常は専門業者によって実施されることになります。
この作業をすることで、長年居住したことで生じた汚れは、ある程度目立たなくなくなります。
そもそも、何年か建物を使用するうちに自然と汚れが生じてしまうのは、仕方のないことです。
したがって、借主が通常の清掃をしたのに、自然に残った汚れは、借主の故意・過失により生じた汚れとはいえません。
このような汚れは、「通常使用による損耗」といえるので、修繕費用は貸主が負担することになります。よって、ハウスクリーニング費用は貸主の負担となります。
ただし、借主の故意または過失行為により、ハウスクリーニングが必要となった場合には、その費用を借主に請求できます。

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