トラブル解決の指針となる公的ガイドライン
敷金精算と原状回復をめぐる苦情、トラブルの増加に対応するため、旧建設省は平成11年に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を発行しました(平成16年2月に国土交通省住宅局が改訂)。
このガイドラインには、さまざまな事例について、貸主と借主のどちらが費用を負担すべきかという基準が、明確にされています。
強制力はありませんが、裁判所が概ねガイドラインに沿った内容で判断する場合が増えており、事実上法律と同様の効果を持ち始めています。よって、当サイトでもそれを基準として検討したいと思います。
賃貸借契約における「通常の使用による損耗」については、あくまでも貸主が負担すべきであり、借主は粗暴な使い方により発生した損耗だけを費用負担すればよいことが、ガイドラインにおいても確認されています。
ガイドラインが提示する「通常使用による損耗と通常使用を超える損耗の区別」、及び「借主が原状回復義務を負う場合の修繕の範囲」については、リンク先の損耗・毀損の事例区分(部位別)一覧表と借主の原状回復義務等負担一覧表を参照してください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifukugaido.pdf