無断で大幅なリフォームをされた!
賃貸物件の所有権は、貸主が有していますから、借主が無断で増改築をすることは認められないのが原則です。借主が賃貸物件の増改築をすることが認められるのは、貸主に承諾を得た場合のみになります。
焦点となるのは、では、借主が無断で増改築をした際に、契約解除が認められるかどうかという点です。判例などを参考にすると、信頼関係が破壊される境界となるのは、「建物の構造そのものに手を加えるか」でしょう。
賃貸借契約書に、「借主は、貸主の承諾なく増改築、改装、模様替えをしてはならない」という文言が入っていても、建物の構造に影響を与えない限りは許されることがほとんどです。たとえば、借主所有の家具、カーテン、カーペットを変更しても、建物の構造には何ら影響がないので、この行為を許せない!という貸主はいないでしょう。 一方、壁紙、床、ドアなどの改装は、建物の構造に影響を与える範疇に入ってくる可能性があります。
しかし、最終的には、増改築のトラブルも他の多くのトラブルと同様、最終的には、「それによって貸主と借主の信頼関係が破壊されたか」が判断材料になります。
現実的には、壁紙を替えた程度では、信頼関係が破壊されたとまでは言えず、契約解除は難しい可能性が高いでしょう。
ただし、借主は貸主に対して、退去時に「現状回復義務」があるので、もし、壁紙を元に戻さず退去しているのであれば、張り替え費用を借主に対して請求するのは妥当といえます。