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内容証明の受け取りを拒否された時の対応策

契約解除の通告後の借主の反応として、もう一つ考えられるのは、「賃借人が内容証明を拒否する(受け取らない)」というケースです。これは、ある程度、知識がある人が確信犯的に拒絶しているケースもあり得ます。内容証明郵便の受け取りを拒否する正当な理由として認められるのは、「(旅行中などの事由によって)本人が不在で受け取ることができない」という場合だけです。
いずれにしても、内容証明が返送されてきた時には、裁判の時に証拠として使えるよう保管すべきです。中身だけではなく、封筒などもそのままの状態で保管すると良いでしょう。
ここで注意すべき点は、いくら家賃を滞納し、さらに、内容証明の拒否をしているからといって、貸主が借主を強制退去させることはできない、ということです。強制退去が実行できるのは、法のもとの執行官のみです。こういったことを無視して、実力行使に出てしまえば、後日、借主から逆に訴えられるなどのリスクがあります。裁判に訴えないとしても、マスコミや貧困ネットワーク団体などに駆け込むことも考えられます。
内容証明の受け取りを拒否された時には、ご自身でムリをせずに、民事裁判による解決を目指すのが賢明です。
民事訴訟では、「滞納している家賃の支払い」、「部屋の明け渡し」、「契約解除後の使用料」などを借主に求めていきます。裁判の訴状であれば、文書で契約解除の意思さえ示しておけば、受け取りを拒否されても法的に効力を発揮します。そうなると、借主はもう現実から逃げることは許されません。
また、もう一つの選択肢として、内容証明が返送されてきた後、「連帯保証人に内容証明で催告をする」という方法もあります。このようなケースでは、連帯保証人に催告をすれば、借主本人に催告をしたのと同じ効力があります。

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