家賃滞納、立ち退き、建物明度の悩みスピード解決。相談無料
TOP >  家賃滞納対策 >  物件の修繕は、貸主・借主のどちらが行うべきか

物件の修繕は、貸主・借主のどちらが行うべきか

今回のテーマは、
「物件の修繕は、貸主・借主のどちらが行うべきか」
です。
 
民法606条によれば、
「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」
とされています。
そうすると、賃貸物件の修繕は常に家主が行うべきということにも
なりそうですが、上記条文の意味は、一般に、賃貸借契約の目的
(たとえば、居住用物件であれば、居住目的)どおりに賃借物件を
使用するのに支障が生じている場合には、家主が修繕義務を負う
ということだと考えられています。
つまり、何でもかんでも家主が修繕義務を負うというわけではなく、
「使用に支障が生じている場合」に限定して家主が修繕義務を
負うということになります。

そうすると、たとえば、ちょっと床にキズが付いているから直してくれ
と言われても、一般的には、家主に修繕義務はないものと考えられます。
では、よくあるケースですが、賃貸借契約において、修繕は借主の
負担とする旨の特約を定めている場合はどうでしょうか。
この場合、一見、全てにおいて借主が修繕義務を負わなければ
ならないようにも見えますが、一般的には、上記のような特約を
定めても、借主の修繕義務は、小規模な修繕あるいは
通常生ずべき破損の範囲に限られると考えられています。
したがって、雨漏りがするであるとか、建物の躯体の修理が必要で
あるといった大規模な修繕が必要となる場合は、特約があったとしても、
借主が修繕義務を負うものではなく、
貸主において修繕義務を負うと考えておいた方がよいでしょう。
 
今回は以上のとおりですが、参考になりましたでしょうか。
修繕の件でお悩みの家主様・オーナー様・賃貸管理会社様は、
お気軽にご相談いただければと思います。
当事務所は、初回1時間までのご相談は無料です。
初回1時間の無料相談だけであれば、あなたが失うのは、
当事務所までの往復の時間と面談の時間のみです。是非ご利用下さい。
下記いずれかの方法でお問い合わせ下さい。
お電話:月~金の9時半から17時半
お問い合わせフォーム:http://www.ft-online.jp/mailform.html
メール:soudan@futabalaw.com 
次回予定:次回のテーマは、「無催告契約解除特約の実効性」です。

無料小冊子で、疑問をズバリ解決!!

お電話、ご相談フォーム、メールなどでお待ちしております。

Copyright © 2010-2015 立ち退き料・立退補償・家賃滞納の弁護士無料相談(賃貸トラブルの悩みをスピード解決) All Rights Reserved. プライバシーポリシー