騒音の程度を詳細に記録する
貸主は、借主に対して、賃貸借契約上、貸室を使用収益させる(物件を使用したり、それを使って収益を上げさせる)義務を負担していますから、貸室がこれに適する状態になっていないのであれば、貸主にはその問題を解消する義務があります。
隣室の住人による生活騒音が受忍限度を超えていれば、貸室が使用収益に適していない状態になっているといえますから、貸主には問題の住人に生活騒音を出さないように働きかける義務があります。
まず、苦情を言ってきた側の主に被害の状況を具体的に伝えてもらいましょう。
騒音のとらえ方は、人によってさまざまですので、隣室の住人の生活騒音がうるさいといってもその生活騒音がどの程度のものなのか、貸主や管理会社にうまく伝わりません。
そこで被害を主張している借主に生活騒音を音声レコーダーに録音し、いつ、どのような騒音が、どのくらいの間生じていたのか、また、その騒音はどの程度だったのかなど、騒音の程度を詳細に記録してもらいます。