支払いの約束を書面で残しておく
1.相手が滞納家賃を支払うと約束してきた場合、書面に残しておく
貸主側の働きかけによって、相手が滞納家賃を支払うと約束してきた場合には、その可能性が低くても、必ず念書や確約書などの書面に残しておくべきです。
たとえば「私は、貴殿から賃借している○○マンション○号室の滞納家賃○○円を、○○までに○○の方法で支払うことを約束し、これに反した場合は、何ら催告なく賃貸借契約を解除されても異議はなく、この場合ただちに本件建物を明け渡します」という文言を入れた念書を取っておくのです。
契約の解除が有効だと認められるためには、信頼関係の破壊があったという事実が必要ですが、滞納家賃の支払いを約束しておきながらそれを破ったということになれば、信頼関係の破壊の裏付けになるからです。
2.それでも借主が催告に応じない場合
早期に民事訴訟を提起して、明け渡しと同時にこれまでの滞納家賃と解除後の使用料を損害金として請求することになります。
もちろん、訴訟を提起したからには裁判所を通じて最終的な解決を求めることが第一の目的ですが、通常の借主は、裁判にかけられるだけ(あるいは訴状を受け取るだけ)でも心理的に追い込まれます。何とかして明け渡しを阻止しようと、真剣に金策をするかもしれません。
3.訴えを起こしても借主が滞納家賃を支払わない場合
訴えを起こしても借主が滞納家賃を支払わず、裁判でも貸主が勝訴した場合は、強制的に家賃を支払わせることになります。
借主が部屋を明け渡し済みであれば、強制執行により滞納家賃の支払いをさせることが可能です。また、明け渡さずに居座り続けるのであれば、強制執行によって滞納家賃の支払いと明け渡しを実行することになります。