借主に契約書の記載内容の確認を促す
賃貸借契約書は、貸主あるいは仲介業者である不動産業者が準備するのが一般的です。そのため、「入居期間中に生じた通常の使用に伴う損耗を含むすべての損耗について、借主が補修義務を負う」といった、本来認められない条項を定めた契約書が使用されている場合があります。
借主は、希望する物件がみつかった場合、入居のことだけに注意が向き、契約書や重要事項説明書の内容を十分に把握しないまま署名・捺印してしまう傾向にあるようです。
判例は、「通常の使用による損耗は建物の償却であり家賃に含まれているのであるから、通常使用による損耗は原則として貸主が負担すべきである」と考えおり、通常使用による損耗を借主の負担とする特約の成立について、極めて限定的な場合にしか認めていません。
貸主側としても、借主に対し契約書の内容を細かくチェックし疑問点は契約締結前に確認するよう促すことがトラブル回避につながります。
また、貸主側では、契約書に記載のある原状回復に関する特約がすべて認められないことを理解し、可能であれば、無効と判断されそうな条項はあらかじめ取り除くか、内容を変更しておくべきでしょう。