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“ハウスクリーニングは借主負担”という特約がある場合は?

では、契約書に「ハウスクリーニング費用は借主負担とする」という特約がある場合は、やはり借主に請求できるものなのでしょうか。
この点は、契約書に借主が負担すると記載されていても、原則として、借主が負担する必要はないと考えられます。なぜなら、ハウスクリーニングは、次の入居者を確保するために行われるもので、借主の原状回復義務の範囲を超えているからです。
ハウスクリーニング費用を借主に負担させる特約は、通常の原状回復義務を超える負担を借主に課すことになります。よって、この特約を有効とするためには、貸主側は、いくつかの条件を満たす必要があります。
基本的には「通常使用による損耗」の修繕費用を借主負担とする特約と同じですが、借主に対して、原則としてハウスクリーニング費用は貸主が負担すべきものだが、この契約では例外的に借主が負担するように定めていると明確に説明すること、また具体的な金額を示しておくことが重要です。
「退去の際のハウスクリーニング費用は借主負担とする」という条項だけで、ハウスクリーニング費用を借主に負担させることはできないので、貸主は注意してください。
ところで質問のケースでは、貸主は敷金からカギの取り替え費用を差し引いています。
カギの取り替え費用は、借主と貸主、どちらが負担すべきものなのでしょうか?
カギの取り替えは、借主が替わった場合に防犯上の観点から行われるものです。
これも、通常の使用をしていたのであれば、借主が費用負担する理由はないので、貸主が負担することになります。ただし、借主がカギを紛失して取り替えが必要となった場合などには、借主に費用を請求できます。

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