賃料不払い期間に、確固たる基準はない
実は、この点について確固たる基準はありません。
これまでの裁判例を見ても、2カ月間の賃料未払いがある場合に解除が有効とした例(松山地裁/昭和31年9月18日判決)もあれば、7カ月分の賃料未払いがあっても解除が認められなかった例(神戸地裁/昭和30年1月26日判決)もあります。
結局、解除できるかどうかの決め手となるのは、「当事者間の信頼関係が破壊されているかどうか」です。
実は、この点について確固たる基準はありません。
これまでの裁判例を見ても、2カ月間の賃料未払いがある場合に解除が有効とした例(松山地裁/昭和31年9月18日判決)もあれば、7カ月分の賃料未払いがあっても解除が認められなかった例(神戸地裁/昭和30年1月26日判決)もあります。
結局、解除できるかどうかの決め手となるのは、「当事者間の信頼関係が破壊されているかどうか」です。