5つの基準で決められる正当事由
普通借家契約では、契約期間が終わっても、貸主に「やむを得ない理由」がなければ、契約はそのまま更新されます。ここでいう「やむを得ない理由」を、法律では正当事由(借地借家法28条)といいます。
立ち退きの正当事由は、
① 建物の貸主及び借主が建物の使用を必要とする事情
② 賃貸借に関するそれまでの経過
③ 建物の利用状況
④ 建物の現在の状況
⑤ 立退料などの提供
など5つの基準を考慮して判断されます(借地借家法28条)。
法律ではこのようにさまざまな基準が挙げられていますが、正当事由の判断で重視されるのは、主に①の「建物を必要とする事情」、次に⑤の「立退料などの提供」も近年重視されています。