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新家賃額が決定するまでの家賃の扱い

貸主が家賃の値上げを要求する場合、新しい家賃の額は、先に述べたように、当事者同士の話し合いか、調停または訴訟という手続きを経て確定します。
ただし、その確定までには、少なからぬ時間がかかります。この間、借主側もいくら家賃を支払えばいいのか迷うかもしれません。
この点について、法律では「裁判で新家賃額が確定するまでは、借主は相当と思われる額を家賃として支払えば足りる」としています(借地借家法32条2項)。「相当と思われる額」とは、それまでの家賃額と理解すればいいでしょう。
その後、新しい家賃の額が確定し、借主が支払っていた額がその額に満たない場合は、不足分に年1割の遅延損害金を加えた金額を支払ってもらうことになります。
もっとも、このような手順で借主が家賃を支払おうとしても、貸主のなかには、値上げした家賃額でなければ受け取りたくない人もいるかもしれません。
その結果、借主が家賃を支払わなければ、家賃の不払いを理由に賃貸借契約の解除が可能となります。

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