「自動増額条項」を盛り込もう
家賃増額の訴訟が貸主にとって採算があわない場合、家賃を増額させる「別の方法」を検討することが必要です。
例えば、一定期間ごとに定率で家賃が増額する旨の特約「自動増額条項」を契約書に盛り込む、などです。
「借地借家法」では、借主に不利な条項は無効とされますが(借地借家法30条)、増額率が固定資産税の上昇率によって決められるような合理的な内容であれば、有効とみなされます(自動増額条項を有効と判断した判例として東京地裁昭和56年7月22日判決)。
もっとも借主が、自動増額条項自体が有効かどうかを問題にして、家賃の値上げを拒否した場合、貸主としては結局訴訟を提起せざるを得なくなります。
しかし、このような条項があることで、借主が家賃の値上げを拒否することは減少すると思われるので、意味がないわけではありません。