「調停」と「訴訟」
調停では、裁判官と調停委員から構成される調停委員を交えながら、当事者同士で話し合うことになります。経験豊富な調停委員が第三者としてアドバイスすることで、当事者のみでは合意に至らなかった協議が収束することが期待されているのです。
調停はあくまで話し合いでの解決なので、当事者同士の譲り合いが必要です。ですから、借主・貸主ともにまったく譲歩しない場合には、調停での解決は困難となります。
調停で解決できない場合、貸主は、訴訟を起こして家賃の値上げを求めることになります。訴訟では、不動産鑑定士の鑑定などをもとに、最終的に裁判所が適切な家賃を定めることになります。