マンションの入居者が、ピッキングによる盗難被害に遭いました。 この入居者は、貸主が玄関のカギを防犯性の高いものにしていれば被害に遭わなかったとして、損害の賠償を求めています。貸主は損害を賠償しなければならないのでしょうか。