必ず契約書を取り交わす
定期借家契約ではない普通借家契約の場合には、契約書などを取り交わさずに、口頭で約束するだけでも借家契約は成立します。
しかし、口頭による約束だけでは、後日「言った、言わない」の争いになってトラブルになりかねないので、普通借家契約であっても契約書は取り交わすべきです。
普通借家契約を締結する際に、最低限、契約書に記載しておかなければならないこと
①貸主、借主の氏名
②賃貸する建物
③賃料の金額
④賃貸期間
これらの事項が契約書に記載されていれば、借家契約は成立します。
しかし、これらはあくまでも最低限必要な事項です。
後々のトラブルを避けるためには、トラブルとなりやすい事項について、できる限り詳細に記載しておくべきです。
トラブルになりやすい事項の例
・使用目的(居住用か店舗用かなど)、更新料に関する規定、借主の禁止行為に関する規定、契約の解除に関する規定、原状回復に関する規定など
なお、平成5年に当時の建設省(現在の国土交通省)が「賃貸住宅標準契約書」を公表していますので、参考にするとよいでしょう。