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定期借家契約の特徴

普通借家契約と定期借家契約には、次のような違いがあります。
1.契約期間満了で借家契約も終了
普通借家契約では、貸主は正当な理由がない限り契約の更新を拒絶できませんが、定期借家契約では、契約期間が満了すれば必ず借家契約が終了します。
2.必ず書面で契約
普通借家契約は、書面だけでなく口頭でも契約は成立しますが、定期借家契約は、必ず書面で契約を締結しなければなりません。

3.1年未満の契約期間が可能

賃貸借契約の期間について、貸主と借主との間で1年未満の契約期間を定めた場合、普通借家契約では、たとえ当事者同士が1年未満で契約が終了することを合意したとしても、期間を決めなかったものとみなされますが、定期借家契約では、1年未満の契約期間を定めることができます。
4.契約期間の上限は無制限
平成12年3月1日より前の契約では、普通借家契約の契約期間は20年が上限となりますが、定期借家契約では、契約期間の上限は無制限です(ただし、平成12年3月1日以降の普通借家契約では、契約期間の上限は無制限)。
定期借家契約の貸主にとってのメリット
・普通借家契約とは異なり、契約期間が満了すれば必ず契約が終了する。
定期借家契約の貸主にとってのデメリット
・家賃が通常の相場よりも安くなることが多い。

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