「消費者契約法」にも留意
建物の賃貸借に関係する法律は、「借地借家法」、「借家法」のほかに、平成13年4月1日に施行された「消費者契約法」があります。
「消費者契約法」とは、一般消費者の保護を図るために制定された法律です。
事業者の行為によって消費者が誤った認識(誤認)をしたり十分納得しないまま契約した場合には、消費者はその契約を取り消せる。消費者の利益を不当に損なうような契約条項自体も無効になる。
この「消費者契約法」は、施行前に結ばれた賃貸借契約でも、施行後に更新されていれば同じように適用されます(大阪高裁/平成16年12月17日判決など)。