「借地借家法」は貸主には不利
賃貸借に関するルールを定めた法律として、「借地借家法」があります。
借りる側にとって、建物の賃貸借は、自分の生活の拠点を確保するために必要不可欠なものですので、賃貸借に関する法律や、その法律を根拠とする判決(判例)によって、弱い立場である借主が保護されています。
たとえば、建物の賃貸借契約では、多くの場合、賃貸借期間を2年間と設定しています。これがそのまま適用されると、借主は2年後に貸主が契約の更新に同意しない限り、出ていかなければいけません。
しかし、法律では、賃貸借期間が終わっても、よほど正当な理由がない限り、貸主は契約の更新を拒絶することができないと規定しています。
「借地借家法」は、平成3年に施行された法律で、建物や土地の賃貸借に関する規定を定めたもの。その後の平成12年改正により一定の期間だけ賃貸借契約を交わす「定期借家契約」が認められることになりました。
なお、平成4年7月31日以前に締結された賃貸借契約には、「借家法」という古い法律が適用されます。平成4年7月31日以前の契約であれば、その後に契約が更新されても、「借地借家法」ではなく「借家法」が適用されますから、注意が必要です。