家賃滞納、立ち退き、建物明度の悩みスピード解決。相談無料
TOP >  トラブル回避のための基本 > 転貸しへの対処法 >  「転貸」となるケース

「転貸」となるケース

anser
「転貸」にあたるかどうかは、他人に借家を独立して使用収益させているかどうかで判断されます。借主が契約した物件から引っ越し、代わりに他人がその場所に住んで借主に賃料を支払っている場合は、この条件に該当し、転貸にあたります。
一方、借主が結婚し、配偶者と一緒に住み始めた場合や親と同居し始めた場合には、借家を「他人に独立して使用収益させた」とはいえないため、転貸にはあたりません。
上記のケースの場合、友人からお金をもらっていても、同居が一時的なものであれば転貸にはあたらないと判断される可能性もあります。
しかし、一時的といえない場合には、友人からお金を徴収している以上、借家を「独立して使用収益させた」といえますから、転貸にあたると考えられます。

無料小冊子で、疑問をズバリ解決!!

お電話、ご相談フォーム、メールなどでお待ちしております。

Copyright © 2010-2015 立ち退き料・立退補償・家賃滞納の弁護士無料相談(賃貸トラブルの悩みをスピード解決) All Rights Reserved. プライバシーポリシー