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借主が友人から家賃をもらって同居

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マンションの一室の借主が、その友人から家賃の半分を払ってもらって同居、いわゆる転貸をしています。それを知った貸主が、「無断転貸にあたるから借家契約を解除する」と主張することはできるでしょうか。
「転貸」とは、借主が貸主から借りている借家をさらに他人に貸すことで、いわゆる「又貸し」のことを指します。
借主が借家権を譲渡したり、借家を転貸したりする場合には、貸主の承諾が必要です(民法612条1項)。貸主が承諾をしないのに借家権を譲渡したり借家を転貸すれば、無断譲渡・無断転貸となり、借家契約を解除できます(民法612条2項)。

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