早わかり ―権利金・礼金・更新料―
1.権利金
権利金は、賃貸借契約を結ぶ際に借主から貸主に対して支払われるお金です。
権利金には、営業上の利益の対価としての性質や、家賃の一部の前払い金としての性質があり、通常、賃貸借契約が終了しても借主には返還されません。
2.礼金
礼金は、敷金とセットになって耳にすることが多いものですが、一般的に、権利金と同じ性質のものだと考えてください。
礼金も権利金と同じように、賃貸借契約が終了しても借主に返還されないお金です。
居住用の建物やマンションの借家契約では、権利金や礼金は、賃料の1カ月分とされることが多いようです。
3.更新料
更新料は、賃貸借契約を更新するときに、借主から貸主に支払われるお金です。
多くの賃貸借契約書には、「借主は契約更新の際に貸主に更新料を支払わなければならない」という条項が設けられています。
なお、更新料は、賃料の1カ月分とされることが多いようです。