保証金には複数の性質がある
保証金は、通常、店舗用のテナントビルの賃貸借契約で求められるお金です。
保証金は、敷金として支払われることもありますが、その他に、テナントビルの建設協力金として、あるいは賃貸借契約を中途解約した場合の違約金として支払われることもあります。保証金は、これらのうちのひとつでなく、2つ以上の性質を併せ持つことが多いようです。
保証金がどのような性質のものであるかは、賃貸借契約の内容によって決まります。
たとえば、東京高裁の平成13年11月1日判決では、借主から貸主に支払われた保証金について、「敷金としての性質を有する部分がある」と判断しています。賃貸借契約書上、保証金を借主の滞納賃料や損害賠償金に充当できると規定されていること、また他に敷金名目の金銭の授受がされていないこと、返還時期が賃貸借契約終了時とされていること、などが理由です。
このように判例も、賃貸借契約の内容によって保証金がどのような性質のお金なのかを判断しています。