まずは契約書の作成を!
普通借家契約は、口頭でも契約が成立しますが、定期借家契約では、必ず契約書などの書面を作成する必要があります。
貸主は借主に対して以下のように「書面の交付」と「説明」の両方を行う必要があります。
1.”定期借家契約”を明記
契約書には、借家契約が定期借家契約であることを明記し、「この契約は○年○月○日をもって終了するものとし、更新されない」といった条文を加えます。
2.”定期借家契約”を説明
貸主は、契約書とは別に「この契約は更新がなく、期間が満了すれば終了する」といった文言を記載した書面を借主に渡し、定期借家契約であることをきちんと説明しなければなりません。