当事務所 代表弁護士 渡邉よりご挨拶させていただきます。
家賃滞納問題・立ち退きトラブルは、早い段階での対応が必要です。
家賃滞納は、賃貸オーナー様にとって経済的にも精神的にも大きな問題です。
しかし、賃貸借契約の解除後も建物を明け渡さない釈主への対応も、
個人オーナー様では、時間と労力がかかるため限界があります。
オーナー様から委託を受けた管理物件から生じるトラブルを管理会社様が
「迅速に」対応するにも、やはり専門家の力が必要です。
当事務所では、ご相談者様の現状をじっくりお聞きしたうえで、
迅速に解決する方法をご提示しています。
不動産の所有・賃貸から発生するトラブルの解決は当事務所へおまかせください。 ご相談は無料です。
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しかし、賃貸借契約の解除後も建物を明け渡さない釈主への対応も、
個人オーナー様では、時間と労力がかかるため限界があります。
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「迅速に」対応するにも、やはり専門家の力が必要です。
当事務所では、ご相談者様の現状をじっくりお聞きしたうえで、
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ご安心ください。当弁護士事務所の弁護士は全て「頼れる存在」です。
できるので、最適な解決案をご提示致します。
ことができます。
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- 息子夫婦に住まわせるために契約解除できる?
- 入居者が破産したら契約は解除できる?
- 壁と床にキズをつけられたら修復費用を借主に請求できる?
- 職業、身分を偽って入居されたら契約の解除はできる?
- 借主が行方不明。特約があれば無断入室しても大丈夫?
- 貸した部屋が暴力団の組事務所になっていたらどうする?
- 他の住人に迷惑をかける入居者。契約を解除できる?
- 許可なく壁紙を張り替えた入居者。契約解除できる?
- 天井からの水漏れで貸した部屋が水浸しになったら?
- 契約者本人が死亡。その内縁の妻に借家を明け渡して貰える?
ところで、立退き料はどのように決まるのでしょうか?
立退き料は、移転経費(引っ越し費用、移転通知費用)や、借家権の価格、営業補償、地縁的なつながりを失う精神的苦痛などを考慮して決定されます。ただ、具体的な金額は、定型的な計算式が存在しない以上、一概には言えません。
貸す側・借りる側双方の年齢や経歴、職業、資産、経済状態、健康状態、家族関係、法人である場合には設立時期や従業員数、経営状態など、さらに土地や建物に対する事情(建物の経過年数や老朽度、近隣状況、使用目的など)を考慮に入れて総合的に判断せざるを得ません。
一般論としていえば、貸主側の明け渡しの必要性が高ければ高いほど立退き料は低額になりますし、借主が建物を営業用として利用している場合は、営業補償が含まれるので、提供される額も高額になるでしょう。
本事例の場合も、建物がそれほど老朽化していなければ、借主としては住み続けたいはずです。しかも今まで違反がないという以上、明け渡しを求める理由としては弱いため、相当額の立退き料の支払いを条件に、明け渡しが認められる可能性があるでしょう。
なお、金額の算定にあたっては、前述のように、老朽化の度合いや周辺の事情に照らした経済的効用の程度が、考慮されることはいうまでもありません。